貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問35 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問8)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問35(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを含め、その財産に属した一切の権利義務を承継する。
- 共同相続人は、民法第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第1項の規定により被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合又は同条第2項の規定により共同相続人間で遺産の分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- 相続においては、被相続人の債権だけでなく、債務も遺産の分割の対象となり、遺産の分割により共同相続人の1人が被相続人の金銭債務の全てを承継した場合には、当該金銭債務の債権者は他の共同相続人に当該金銭債務の履行を請求することができない。
- 相続の放棄は、他の相続人に対する意思表示によってその効力を生じ、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」という内容の記述です。
この問題は、相続で引き継ぐものの範囲、遺産分割ができる場合、相続債務の扱い、相続放棄の方法を正しく区別できるかがポイントです。民法では、それぞれ別のルールが定められています。
適切ではありません。
民法896条では、相続人は相続開始の時から被相続人の権利義務を承継しますが、「被相続人の一身に専属したものは承継しません。」問題文は、ここを逆に書いているため誤りです。
適切な記述です。
民法907条1項は、共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合を除き、いつでも協議で遺産分割ができると定めています。
適切ではありません。
家庭裁判所の案内では、「被相続人の金銭債務は、相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されるのが原則で、遺産分割の対象にはならない」とされています。さらに、相続人の間で「この人が全部負担する」と決めても、債権者が承諾しない限り、その内容を債権者に主張することはできません。そのため、債権者は他の共同相続人にも請求できるのが原則です。
適切ではありません。
民法938条では、相続放棄をする人は、「家庭裁判所にその旨を申述しなければならない」とされています。たしかに、民法939条では、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされます。しかし、問題文は前半の方法が間違っています。他の相続人に伝えるだけでは足りません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問36)へ