貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 破産債権とは、破産者に対する財産上の請求権であって、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものをいう。
- 別除権は、破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について認められる権利であり、破産手続によらなければ行使することができない。
- 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
- 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、破産手続によらずに、相殺をすることができる。
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