貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 破産債権とは、破産者に対する財産上の請求権であって、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものをいう。
- 別除権は、破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について認められる権利であり、破産手続によらなければ行使することができない。
- 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
- 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、破産手続によらずに、相殺をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない」という記述です。
この問題は、破産債権の意味、別除権の使い方、開始後の法律行為の扱い、相殺ができない場合を区別できるかがポイントです。破産法では、それぞれ別のルールが定められています。
適切ではありません。
破産法上の破産債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権です。問題文は「開始後の原因」としているため、ここが誤りです。
適切ではありません。
別除権は、たしかに破産財団に属する財産についての特別の先取特権、質権、抵当権などに基づく権利ですが、破産法では、破産手続によらないで行使することができるとされています。問題文はこの部分を逆に書いています。
適切な記述です。
破産法47条は、この内容をそのまま定めています。つまり、破産手続が始まった後は、破産財団に入る財産について、破産者が勝手にした法律行為は、破産手続の中では効力を主張できません。
適切ではありません。
破産法では、破産債権者は一定の場合に相殺できますが、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、相殺をすることができないと定められています。問題文は「できる」としているので誤りです。
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