貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

破産法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
  • 破産債権とは、破産者に対する財産上の請求権であって、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものをいう。
  • 別除権は、破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について認められる権利であり、破産手続によらなければ行使することができない。
  • 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
  • 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、破産手続によらずに、相殺をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは、「破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない」という記述です。
この問題は、破産債権の意味別除権の使い方開始後の法律行為の扱い相殺ができない場合を区別できるかがポイントです。破産法では、それぞれ別のルールが定められています。

選択肢1. 破産債権とは、破産者に対する財産上の請求権であって、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものをいう。

適切ではありません。
破産法上の破産債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権です。問題文は「開始後の原因」としているため、ここが誤りです。

選択肢2. 別除権は、破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について認められる権利であり、破産手続によらなければ行使することができない。

適切ではありません。
別除権は、たしかに破産財団に属する財産についての特別の先取特権、質権、抵当権などに基づく権利ですが、破産法では、破産手続によらないで行使することができるとされています。問題文はこの部分を逆に書いています。

選択肢3. 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。

適切な記述です。
破産法47条は、この内容をそのまま定めています。つまり、破産手続が始まった後は、破産財団に入る財産について、破産者が勝手にした法律行為は、破産手続の中では効力を主張できません。

選択肢4. 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、破産手続によらずに、相殺をすることができる。

適切ではありません。
破産法では、破産債権者は一定の場合に相殺できますが、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、相殺をすることができないと定められています。問題文は「できる」としているので誤りです。

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02

内容が適切なのは、「破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない」という記述です。

選択肢1. 破産債権とは、破産者に対する財産上の請求権であって、破産手続開始後の原因に基づいて生じたものをいう。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

破産法第2条(定義)第5項は、以下のように規定しています。

この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。

よって、本選択肢の「破産手続開始後の原因」の部分が適切ではありません。

選択肢2. 別除権は、破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について認められる権利であり、破産手続によらなければ行使することができない。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

破産法第2条(定義)第9項は、以下のように規定しています。

この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。

破産法第65条(別除権)第1項

別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

よって、本選択肢の「破産手続によらなければ行使することができない」の部分が適切ではありません。

選択肢3. 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。

本選択肢は、内容が適切です。

破産法第47条(開始後の法律行為の効力)第1項に合致しています。

選択肢4. 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、破産手続によらずに、相殺をすることができる。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

破産法第71条(相殺の禁止)第1項第1号は、以下のように規定しています。

第1項 破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

第1号 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。

よって、本選択肢の「相殺をすることができる」の部分が適切ではありません。

まとめ

・破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます。

・別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について破産手続によらないで、行使することができる権利をいいます。

・破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができません。

・破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、相殺ができません。

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