貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とされる。
- 成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所により後見開始の審判を受けたものをいう。
- 未成年者が法律行為を行うにあたり、成年者であることを信じさせるため詐術を用いたとしても、当該未成年者の法定代理人は当該法律行為を取り消すことができる。
- 未成年者を相手方として法律行為を行った者が、当該未成年者が行為能力者とならない間に、当該未成年者の法定代理人に対し、1か月以上の期間を定めて、当該期間内に当該法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、当該法定代理人が当該期間内に確答を発しなかったときは、当該法律行為を追認したものとみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないのは、「未成年者が、成年者であることを信じさせるために詐術を用いたとしても、法定代理人はその法律行為を取り消すことができる」という記述です。
民法では、制限行為能力者が相手をだます形で自分は行為能力者だと思わせたときは、その行為を取り消すことができません。この問題は、意思能力がない場合の無効、成年被後見人の意味、未成年者の詐術、法定代理人への催告を正しく区別できるかがポイントです。
適切な記述です。
民法3条の2は、意思表示をした時に意思能力がなければ、その法律行為は無効になると定めています。たとえば、自分が何をしているのか判断できない状態で契約した場合は、その契約は有効になりません。
適切な記述です。
民法7条は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができるとしています。そして民法8条は、その審判を受けた者を成年被後見人とすると定めています。ですので、この記述は条文の内容に合っています。
適切ではありません。
民法21条では、制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとされています。つまり、未成年者本人だけでなく、法定代理人もこの行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできません。ここがこの問題のひっかけです。
適切な記述です。
民法20条2項は、未成年者がまだ行為能力者になっていない間に、相手方が法定代理人に対して1か月以上の期間を定めて催告した場合、法定代理人がその期間内に返答しなければ、「追認したものとみなす」と定めています。したがって、この記述は正しいです。
未成年者でも、相手をだまして成年者のように見せかけたときは、取り消しはできません。ここをしっかり押さえておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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