貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問11)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問38(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

期限及び期間に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
  • 債務者は、担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、期限の利益を主張することができない。
  • 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
  • 週、月又は年によって期間を定めた場合において、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日に満了する。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないのは、「週、月又は年によって期間を定めた場合において、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日に満了する」という記述です。
民法では、この場合の満了日は応当する日そのものではなく、その前日です。ここを取り違えているのが誤りです。

 

選択肢1. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

適切です。
始期とは、「この日が来たら効力を生じる」「この日が来たら請求できる」というスタートの時点です。そのため、始期が来る前は、履行を請求できません。これは民法第135条の内容に合っています。

 

選択肢2. 債務者は、担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、期限の利益を主張することができない。

適切です。
期限の利益とは、まだ返済期限が来ていない間は支払わなくてよいという債務者側の利益です。しかし、債務者が担保をだめにしてしまった場合は、その保護を受けられなくなります。民法第137条は、そのようなときに期限の利益を主張できないとしています。

 

選択肢3. 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

適切です。
これは民法第140条そのままの内容です。たとえば、途中の時刻から期間が始まると、その日を丸1日として数えるのは不公平になりやすいので、原則として初日は入れません。ただし、午前0時から始まるなら、その日を入れて数えます。

 

選択肢4. 週、月又は年によって期間を定めた場合において、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日に満了する。

適切ではありません。
民法第143条では、週・月・年で定めた期間を途中の日から数えるときは、起算日に応当する日の前日に満了するとされています。たとえば、4月10日から1か月なら、5月10日ではなく5月9日の終了時に満了します。ですので、「応当する日に満了する」としたこの記述は誤りです。

まとめ

「応当日で終わる」のではなく、「応当日の前日で終わる」と覚えると、このタイプの問題は解きやすくなります。

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