貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問39 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問12)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問39(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 保証人は、主たる債務の消滅時効が完成した場合には、当該主たる債務の消滅時効を援用することができる。
- 消滅時効が完成し債務者が時効の援用をした場合には、その効果は、援用をした時から将来に向かってのみその効力を生ずる。
- 債権者と債務者との間で、両者の間に生じた債権について消滅時効が完成する前に、その消滅時効が完成しても債務者は時効の援用をしない旨の合意をしたとしても、当該合意は無効である。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないものは、「消滅時効が完成し債務者が時効の援用をした場合には、その効果は、援用をした時から将来に向かってのみその効力を生ずる」という記述です。
民法では、時効は当事者などが援用しないと裁判で使えませんが、いったん援用されると、その効力は援用した時から先にだけ生じるのではなく、起算日にさかのぼります。この点を取り違えているのが誤りです。
適切な記述です。
民法166条1項にそのままある内容です。つまり、債権は、債権者が行使できることを知ってから5年、または行使できる時から10年で、消滅時効にかかります。
適切な記述です。
民法145条では、消滅時効については、当事者だけでなく、保証人など権利の消滅について正当な利益を有する者も援用できるとされています。ですので、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できます。
適切ではありません。
民法144条は、時効の効力は、その起算日にさかのぼると定めています。したがって、援用の効果は将来に向かってだけ生じるのではなく、時効のカウントを始めた時点までさかのぼって生じます。ここがこの問題の重要なポイントです。
適切な記述です。
民法146条では、時効の利益は、あらかじめ放棄することができないとされています。時効が完成する前に「時効を主張しません」と約束しても、その約束は認められません。
この問題では、時効の完成と時効の援用を分けて考えることが大切です。
時効は、期間が過ぎただけで裁判所が自動的に使ってくれるわけではなく、当事者などが援用してはじめて問題になります。そして、援用されると、その効力は援用した時から先にだけ生じるのではなく、起算日にさかのぼるという点をしっかり押さえておきたいです。
覚えておくポイント
「5年と10年のルール」「保証人も援用できる」「時効の効力は起算日にさかのぼる」「時効の利益は前もって放棄できない」です。
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