貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問13)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問40(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、連帯保証人に対しても、その効力を生ずる。
- 連帯保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
- 連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
- 連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、主たる債務者に対しても、その効力を生ずる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないものは、「連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、主たる債務者に対しても、その効力を生ずる」という記述です。
この問題では、主たる債務者に生じたことが連帯保証人に及ぶのか、また反対に、連帯保証人に生じたことが主たる債務者に及ぶのかを区別することが大切です。
適切な記述です。
民法457条1項は、主たる債務者に対する請求などによる時効の完成猶予・更新の効力は、保証人にも及ぶと定めています。連帯保証人も保証人ですから、このルールが当てはまります。
適切な記述です。
民法457条2項は、保証人は、主たる債務者が主張できる抗弁を使って債権者に対抗できるとしています。ですので、この内容は民法に合っています。
適切な記述です。
民法457条3項は、主たる債務者が相殺権を持っているときは、その相殺で主たる債務者が免れるはずの範囲で、保証人は支払いを拒むことができると定めています。したがって、この記述も正しいです。
適切ではありません。
法務省の改正説明では、連帯保証についても連帯債務と同じ考え方に改められ、保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対して効力を生じないとされています。つまり、主たる債務者→連帯保証人には効力が及びますが、連帯保証人→主たる債務者には当然には及びません。ここを逆にしているのが誤りです。
「主たる債務者から連帯保証人には及ぶ、連帯保証人から主たる債務者には及ばない」と整理すると覚えやすいです。
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