貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

弁済に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 債務者が1個の債務について、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
  • 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意のときは、過失があったとしても、その効力を有する。
  • 抵当権の目的となっている不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債務の債務者及び債権者があらかじめ第三者による弁済を禁止し又は制限していないときは、当該債務者の意思に反しても、当該被担保債務を弁済することができる。
  • 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を当該第三債務者に請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

適切でないものは、「受領権者以外でも受領権者らしい外観がある者に対してした弁済は、弁済者が善意であれば、過失があっても有効である」という記述です。
民法では、このような弁済が有効になるのは、弁済した人が善意で、しかも過失がない場合です。つまり、善意だけでは足りません。ここがこの問題のいちばん大事なポイントです。

選択肢1. 債務者が1個の債務について、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

適切な記述です。
民法は、まず費用、次に利息、最後に元本の順で充当すると定めています。また、当事者が別の充当方法を合意すれば、その合意に従うこともできます。したがって、この記述は民法の考え方に合っています。

選択肢2. 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意のときは、過失があったとしても、その効力を有する。

適切ではありません。
民法478条は、このような弁済が有効になる条件を、善意かつ無過失としています。つまり、知らなかっただけでは足りず、不注意もなかったことまで必要です。問題文は「過失があってもよい」としているので誤りです。

選択肢3. 抵当権の目的となっている不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債務の債務者及び債権者があらかじめ第三者による弁済を禁止し又は制限していないときは、当該債務者の意思に反しても、当該被担保債務を弁済することができる。

適切な記述です。
民法474条では、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できないとされています。逆にいえば、利害関係を有する第三者はこの制限を受けません。また、第三者弁済は、当事者があらかじめ反対の意思を示しているときはできません。さらに、民法501条では、第三取得者が弁済による代位の場面で明文で予定されています。したがって、この記述は適切です。

選択肢4. 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を当該第三債務者に請求することができる。

適切な記述です。
これは民法481条の内容そのものです。差押えがされたのに第三債務者が勝手に元の債権者へ払ってしまったときは、差押債権者は、受けた損害の限度で、もう一度支払うよう請求できます。

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02

内容が適切でないものは、「受領権者以外でも受領権者らしい外観がある者に対してした弁済は、弁済者が善意であれば、過失があっても有効である」という記述です。

選択肢1. 債務者が1個の債務について、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

本選択肢は、内容が適切な記述です。

本選択肢は、民法第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第1項(以下に掲載)に合致しています。

債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

選択肢2. 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意のときは、過失があったとしても、その効力を有する。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済) は、以下のように規定しています。

受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

選択肢3. 抵当権の目的となっている不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債務の債務者及び債権者があらかじめ第三者による弁済を禁止し又は制限していないときは、当該債務者の意思に反しても、当該被担保債務を弁済することができる。

本選択肢は、内容が適切です。

第474条(第三者の弁済)は、以下のように規定しています。

第1項 債務の弁済は、第三者もすることができる。

第2項 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

(以下、略)

第2項は、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない」と規定しています。これを反対解釈すれば、「弁済をするについて正当な利益を有する者である第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができる」となります。「弁済をするについて正当な利益を有する者」とは、弁済しないと法律上の不利益を被る者で、たとえば次のような人です。

物上保証人(債務者の債務を担保するために、自身の不動産に担保権を設定した者)

担保不動産の第三取得者(担保不動産を購入した者など)

担保不動産の賃借人・留置権者・後順位抵当権者

選択肢4. 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を当該第三債務者に請求することができる。

本選択肢は、内容が適切です。

第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第1項に合致しています。

まとめ

・債務者が1個の債務について、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければなりません。

・受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有します。

・抵当権の目的となっている不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債務の債務者及び債権者があらかじめ第三者による弁済を禁止し又は制限していないときは、当該債務者の意思に反しても、当該被担保債務を弁済することができます。

・差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を当該第三債務者に請求することができます。

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