貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問42(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者が取引時確認をしなければならない本人特定事項は、自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。
- 貸金業者が顧客から本人確認書類として運転免許証(有効なものとする。)の提示を受ける場合において、当該運転免許証に記載されている住居が現在の住居と異なるときは、現在の住居が記載された官公庁発行書類(有効なものとする。)の写しの送付を受けることにより現在の住居の確認を行うことができる。
- 貸金業者が取引時確認をしなければならない事項は、自然人にあっては、本人特定事項のほか、取引を行う目的及び職業である。
- 貸金業者が国内に本店又は主たる営業所もしくは事務所を有する法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容は当該法人の代表者から申告を受けることにより確認を行うことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切でないものは、「貸金業者が国内に本店又は主たる営業所もしくは事務所を有する法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容は当該法人の代表者から申告を受けることにより確認を行うことができる」という記述です。
理由は、国内法人の事業の内容は、通常の特定取引でも登記事項証明書や定款などの書類またはその写しで確認することとされており、代表者からの申告だけで足りるわけではないからです。
適切な記述です。
犯罪収益移転防止法では、本人特定事項について、自然人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店又は主たる事務所の所在地とされています。JAFICの概要資料でも同じ内容が示されています。
適切な記述です。
本人確認書類にある住所が現在の住所と違うときは、現在の住居が記載された他の本人確認書類や補完書類の提示又は送付により確認することができます。警察庁のQ&Aでも、現在の住居が記載された書類について提示又は送付を受ける必要があると示されています。
適切な記述です。
通常の特定取引で、自然人について確認する事項には、本人特定事項のほかに取引を行う目的と職業が含まれます。JAFICの概要資料でも、自然人についてはこれらを確認する前提で整理されています。
適切ではありません。
JAFICの概要資料では、自然人や人格のない社団・財団の職業・事業内容は申告で確認するとされていますが、国内法人の事業の内容は、登記事項証明書、定款等の書類又はその写しを確認する方法によるとされています。つまり、国内法人については、代表者の申告だけでは足りません。
「自然人の職業は申告、国内法人の事業内容は書類確認」と整理すると、ひっかかりにくくなります。
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02
内容が適切でない選択肢は、「貸金業者が国内に本店又は主たる営業所もしくは事務所を有する法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容は当該法人の代表者から申告を受けることにより確認を行うことができる」という記述です。
本選択肢は、内容が適切な記述です。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の第4条(取引時確認等)第1項は、以下のように規定しています。
特定事業者(中略)は、(中略)当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第1号 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
第2号 取引を行う目的
第3号 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
第4号 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
本選択肢は、内容が適切な記述です。
警察庁の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関するQ&Aでも以下のように記載されています。
本選択肢は、内容が適切な記述です。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の第4条(取引時確認等)第1項、第2項、および第3項の規定に合致しています。
本選択肢は、内容が適切な記述ではありません。
警察庁の資料によると、事業の内容の確認方法は、「人格のない社団・財団」は代表者等から申告を受ける方法、「国内法人」は登記事項証明書、定款等の書類又はその写しを確認する方法、「外国法人」は国内法人である場合と同様の方法に加え、「日本国政府が承認した外国政府が発行している書類等で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」又はその写しを確認する方法、とされています。よって、「当該法人の代表者から申告を受けること」だけでは足りません。
・貸金業者が取引時確認をしなければならない本人特定事項は、自然人にあっては氏名、住居及び生年月日、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地です。
・貸金業者が顧客から本人確認書類として運転免許証の提示を受ける場合において、当該運転免許証に記載されている住居が現在の住居と異なるときは、現在の住居が記載された官公庁発行書類の写しの送付を受けることにより現在の住居の確認を行うことができます。
・貸金業者が取引時確認をしなければならない事項は、自然人にあっては、本人特定事項のほか、取引を行う目的及び職業です。
・貸金業者が法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容の確認方法は、「人格のない社団・財団」は代表者等から申告を受ける方法、「国内法人」は登記事項証明書、定款等の書類又はその写しを確認する方法、「外国法人」は国内法人である場合と同様の方法に加え、「日本国政府が承認した外国政府が発行している書類等で、当該法人の事業の内容の記載があるもの」又はその写しを確認する方法、とされています。
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