貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問43 (資金需要者等の保護に関すること 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問43(資金需要者等の保護に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるものをいい、生存する個人に関する情報に限られない。
- 個人識別符号とは、個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、特定の利用者を識別することができるものをいい、クレジットカード番号や電話番号は個人識別符号に該当する。
- 要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
- 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、例えば、防犯カメラに録画された映像情報に本人を識別できる情報が含まれる場合には、当該映像情報が本人を容易に検索することができるよう体系的に構成されていないものであっても、当該映像情報に含まれる本人を識別できる情報は個人データに該当する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、「要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう」という記述です。
この問題は、個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報、個人データの違いをきちんと分けて覚えているかがポイントです。
適切ではありません。
個人情報保護法でいう個人情報は、生存する個人に関する情報です。亡くなった人の情報まで、同じ意味での「個人情報」に入るわけではありません。したがって、「生存する個人に限られない」という部分が誤りです。
適切ではありません。
個人識別符号は、法律上、身体の特徴を変換した符号や、個人に発行される書類などに記載された符号のうち、政令で定めるものです。そして個人情報保護委員会は、携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に位置付けていないと示しています。ですので、この記述は誤りです。
適切な記述です。
これは、個人情報保護法の要配慮個人情報の定義に沿った内容です。差別や偏見などにつながりやすいため、特に慎重に取り扱う必要がある情報をまとめたものです。
適切ではありません。
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報です。個人情報保護委員会のQ&Aでも、特定の個人を識別できる防犯カメラ映像は個人情報にはなりますが、特定の個人を検索できるように体系的に構成されていない限り、個人情報データベース等には当たらないとされています。したがって、そのような映像は個人データにも当たりません。
個人情報は生きている人の情報です。
個人識別符号は、法律と政令で決められた特別な符号で、クレジットカード番号や電話番号はそれには当たりません。
要配慮個人情報は、差別や偏見につながりやすいので特に慎重に扱う情報です。
個人データは、ただの個人情報ではなく、検索しやすい形で整理された個人情報です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問44)へ