貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問44 (資金需要者等の保護に関すること 問2)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問44(資金需要者等の保護に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限(個人情報保護法(注)第27条関係)についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
(注)個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。
  • 金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報保護法第27条(第三者提供の制限)第2項の規定に従い、適切にオプトアウトの手続をすることとされている。
  • 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。
  • 個人情報保護法第27条第5項第3号に定める通知等(共同利用の際の通知等)に関し、事業者による「共同して利用する者の範囲」の通知等については、本人がその範囲を明確に判断できるように、共同して利用する者の名称等を個別に全て列挙する必要があるとされている。
  • 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第27条第1項に従い、個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、個人データの提供先の第三者、提供先の第三者における利用目的及び第三者に提供される個人データの項目を本人に認識させた上で同意を得ることとされているが、書面又は電磁的記録による必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切なものは、「個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている」という記述です。
この問題は、個人信用情報機関への提供はオプトアウトでよいのか共同利用の相手を全部書かなければならないのか、本人同意は書面や電磁的記録が必要かを区別できるかがポイントです。金融庁のガイドラインでは、個人信用情報機関への提供については、本人の同意を得ることが求められています。

選択肢1. 金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報保護法第27条(第三者提供の制限)第2項の規定に従い、適切にオプトアウトの手続をすることとされている。

適切ではありません。
金融庁のガイドラインでは、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供する場合、オプトアウトの規定は適用しないとされています。そして、前項に従って「本人の同意を得る」こととされています。つまり、オプトアウトで対応できるという説明は誤りです。

 

選択肢2. 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。

適切な記述です。
金融庁のガイドラインは、まさにこの内容を定めています。さらに、本人から同意を得るときは、個人信用情報機関を通じて会員企業にも提供されることを、本人がはっきり分かったうえで判断できるようにすることも求めています。

選択肢3. 個人情報保護法第27条第5項第3号に定める通知等(共同利用の際の通知等)に関し、事業者による「共同して利用する者の範囲」の通知等については、本人がその範囲を明確に判断できるように、共同して利用する者の名称等を個別に全て列挙する必要があるとされている。

適切ではありません。
金融庁のガイドラインでは、共同して利用する者を「個別に列挙することが望ましい」とされていますが、外延を示す方法も認められています。個人情報保護委員会のFAQでも、必ずしも事業者の名称等を個別に全て列挙する必要はないとされています。大切なのは、本人がどこまで利用されるのかを判断できるように、範囲を具体的に示すことです。

選択肢4. 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第27条第1項に従い、個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、個人データの提供先の第三者、提供先の第三者における利用目的及び第三者に提供される個人データの項目を本人に認識させた上で同意を得ることとされているが、書面又は電磁的記録による必要はない。

適切ではありません。
金融庁のガイドラインでは、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際には、原則として書面によることとされています。そして、金融機関向けQ&Aでは、この「書面」には電磁的記録も含まれると説明されています。したがって、「書面又は電磁的記録による必要はない」という部分が誤りです。

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