貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (資金需要者等の保護に関すること 問3)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問45(資金需要者等の保護に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報の保護に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 個人情報取扱事業者は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
  • 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得する場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱うときは、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
  • 個人情報取扱事業者は、インターネットなどで本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合には、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はない。
  • 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないものは、「個人情報取扱事業者は、インターネットなどで本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合には、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はない」という記述です。
個人情報保護法では、個人情報を取得したときは、原則として利用目的を本人に通知するか、公表する必要があります。そして、個人情報保護委員会の通則ガイドラインでは、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合は、通知又は公表が必要な事例として示されています。

選択肢1. 個人情報取扱事業者は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

適切な記述です。
個人情報保護法18条1項は、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと定めています。

選択肢2. 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得する場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱うときは、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。

適切な記述です。
個人情報保護委員会の通則ガイドラインは、事業の承継に伴って取得した個人情報を、承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合は、目的外利用にはならず、本人の同意を得る必要はないと示しています。

選択肢3. 個人情報取扱事業者は、インターネットなどで本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合には、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はない。

適切ではありません。
個人情報保護委員会の通則ガイドラインでは、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合は、利用目的の本人への通知又は公表が必要な事例として挙げられています。公にされている情報でも、個人情報保護法の保護対象です。
ただし、取得の状況から見て利用目的が明らかである場合などは例外がありますが、問題文のように一律に「不要」とは言えません。

 

選択肢4. 個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

適切な記述です。
個人情報保護法17条2項は、利用目的の変更について、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないと定めています。個人情報保護委員会も、これは本人が通常予期し得る限度の範囲だと説明しています。

 

まとめ

この問題では、公にされている個人情報でも、勝手に自由に使ってよいわけではないという点が大切です。
特に、ネット上に本人が自分で公開している情報を取得した場合でも、原則として利用目的の通知又は公表が必要です。ここを「公開されているのだから不要」と考えてしまうと、ひっかかりやすいです。

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