貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問46 (資金需要者等の保護に関すること 問4)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問46(資金需要者等の保護に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。
- 協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない。
- 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。
- 協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘対象者が勧誘に係る取引についての契約を締結しない旨の意思を表示した場合、当該意思表示のあった日から最低1年間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を行ってはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切でないものは、「勧誘対象者が勧誘に係る取引について契約を締結しない旨の意思を表示した場合、その日から最低1年間は当該取引及び類似取引の勧誘をしてはならない」という記述です。
日本貸金業協会の自主規制基本規則では、この場合の見合わせ期間は最低3か月間です。最低1年間となるのは、「今後一切の連絡を断る」など、一切の勧誘を拒否する強い意思表示があった場合です。
適切な記述です。
自主規制基本規則第54条第1項で、協会員は、債務者等に勧誘を行う前に、その勧誘についての承諾を得なければならないと定められています。したがって、この記述は規則の内容に合っています。
適切な記述です。
自主規制基本規則第54条第5項で、協会員は、勧誘リスト等の作成にあたり、個人信用情報の記載等をしないよう留意しなければならないとされています。ですので、この記述も正しいです。
適切な記述です。
自主規制基本規則第54条第4項に、そのまま近い形で定めがあります。協会員がその事情を認識した場合には、勧誘を行ってはならないとされています。
適切ではありません。
自主規制基本規則第55条第1項第3号では、この場合の見合わせ期間は最低3か月間です。
一方で、最低1年間とされているのは、同項第1号のように、「今後一切の連絡を断る」など、一切の勧誘を拒否する強い意思表示があった場合です。問題文は、この2つを混同しています。
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