貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問46 (資金需要者等の保護に関すること 問4)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問46(資金需要者等の保護に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。
- 協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない。
- 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。
- 協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘対象者が勧誘に係る取引についての契約を締結しない旨の意思を表示した場合、当該意思表示のあった日から最低1年間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を行ってはならない。
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