貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
  • 協会員等は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。
  • 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができる。
  • 貸金業相談・紛争解決センターが苦情の解決の促進を図る場合において、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできない。

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