貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問5)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
- 協会員等は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。
- 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができる。
- 貸金業相談・紛争解決センターが苦情の解決の促進を図る場合において、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切でないものは、「貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう」という記述です。
日本貸金業協会の現行の「紛争解決等業務に関する規則」は、令和8年4月1日施行です。この規則では、貸金業務等関連苦情は単に「不満足の表明」をいい、自主的な交渉では解決できないものなどの説明は、別の用語である貸金業務関連紛争の定義です。つまり、この選択肢は苦情と紛争を混同しています。
適切ではありません。
規則では、貸金業務等関連苦情は、貸金業務等に関する不満足の表明とされています。
これに対して、貸金業務関連紛争は、その苦情のうち、自主的な交渉では解決できず、当事者が和解できるものです。
問題文は、この2つを入れ替えてしまっています。
適切な記述です。
規則第6条第5項に、そのまま近い内容が定められています。協会員等には、センターの内容や手続の概要、受付窓口などを、ウェブサイトや店頭掲示などで公表する義務があります。
適切な記述です。
規則第37条では、申立人になれる者として、協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人、または代表者もしくは管理者の定めがある法人でない社団・財団が定められています。したがって、この記述は規則に合っています。
適切な記述です。
規則第47条では、相談センターは事情の聴取や資料の提示・提出を求めることができ、この場合、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできないと定めています。ですので、この記述も正しいです。
「不満の表明」までが苦情、その先の「自主交渉では解決できないもの」が紛争です。
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02
内容が適切でないものは、「貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう」という記述です。
本選択肢は、内容が適切ではありません。
「紛争解決等業務に関する規則」第2条は、以下のように規定しています。
(定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に掲げるところによるものとし、この規則に定めのない用語で貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)に定められているものについては、同法に定められた意義を有するものとする。
(1) 貸金業務等関連苦情
貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。
(2) 貸金業務関連紛争
貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
(以下、略)
本選択肢は、内容が適切です。
「紛争解決等業務に関する規則」第 6 条(協会員等の責務)の5に合致しています。
本選択肢は、内容が適切です。
「紛争解決等業務に関する規則」第 37条(当事者)に合致しています。
本選択肢は、内容が適切です。
「紛争解決等業務に関する規則」第 47 条(苦情の解決)の1に合致しています。
・貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいい、貸金業務関連紛争とは。貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいいます。
・協会員等は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければなりません。
・協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができます。
・貸金業相談・紛争解決センターが苦情の解決の促進を図る場合において、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできません。
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