貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
  • 協会員等は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。
  • 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができる。
  • 貸金業相談・紛争解決センターが苦情の解決の促進を図る場合において、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないものは、「貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう」という記述です。
日本貸金業協会の現行の「紛争解決等業務に関する規則」は、令和8年4月1日施行です。この規則では、貸金業務等関連苦情は単に「不満足の表明」をいい、自主的な交渉では解決できないものなどの説明は、別の用語である貸金業務関連紛争の定義です。つまり、この選択肢は苦情紛争を混同しています。

選択肢1. 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

適切ではありません。
規則では、貸金業務等関連苦情は、貸金業務等に関する不満足の表明とされています。

これに対して、貸金業務関連紛争は、その苦情のうち、自主的な交渉では解決できず、当事者が和解できるものです。

問題文は、この2つを入れ替えてしまっています。

選択肢2. 協会員等は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。

適切な記述です。
規則第6条第5項に、そのまま近い内容が定められています。協会員等には、センターの内容や手続の概要、受付窓口などを、ウェブサイトや店頭掲示などで公表する義務があります。

選択肢3. 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができる。

適切な記述です。
規則第37条では、申立人になれる者として、協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人、または代表者もしくは管理者の定めがある法人でない社団・財団が定められています。したがって、この記述は規則に合っています。

 

選択肢4. 貸金業相談・紛争解決センターが苦情の解決の促進を図る場合において、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできない。

適切な記述です。
規則第47条では、相談センターは事情の聴取や資料の提示・提出を求めることができ、この場合、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできないと定めています。ですので、この記述も正しいです。

まとめ

「不満の表明」までが苦情、その先の「自主交渉では解決できないもの」が紛争です。

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