貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問48 (財務及び会計に関すること 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問48(財務及び会計に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ。
(注)損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
  • 損益計算書等は、売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下、本問において「売上高」という。)、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の各項目に区分して表示しなければならない。
  • 当期純利益とは、経常利益から法人税等を控除した額をいう。
  • 経常利益とは、売上高に営業外収益及び特別利益を加えたものから売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用並びに特別損失を減じたものをいう。
  • 売上総利益とは、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除したものをいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは、「損益計算書等は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の各項目に区分して表示しなければならない」という記述です。
この設問については、貸金業務取扱主任者資格試験の令和7年度正答でも、この記述が正答とされています。会社計算規則でも、損益計算書等は売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失などの区分で表示する考え方が採られています。

選択肢1. 損益計算書等は、売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下、本問において「売上高」という。)、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の各項目に区分して表示しなければならない。

適切な記述です。
会社計算規則では、損益計算書等について、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失などの項目ごとに区分して表示する仕組みになっています。試験の公式正答でも、この記述が正しいものとして扱われています。

選択肢2. 当期純利益とは、経常利益から法人税等を控除した額をいう。

適切ではありません。
当期純利益は、経常利益から直接法人税等を引いて出すものではありません。

会社計算規則では、まず経常損益金額に特別利益を加え、特別損失を引いて税引前当期純損益金額を出します。そのうえで、そこから法人税等などを調整して当期純利益を出します。ですので、この記述は途中の段階を飛ばしています。

選択肢3. 経常利益とは、売上高に営業外収益及び特別利益を加えたものから売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用並びに特別損失を減じたものをいう。

 適切ではありません。
経常利益は、営業損益金額に営業外収益を加え、営業外費用を引いたものです。ここには、特別利益特別損失は入りません。

特別利益と特別損失は、その次の段階である税引前当期純損益金額を計算するときに使います。したがって、この記述は経常利益と税引前当期純利益の計算を混同しています。

選択肢4. 売上総利益とは、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除したものをいう。

適切ではありません。
売上総利益は、売上高から売上原価だけを引いたものです。販売費及び一般管理費まで引くと、それは売上総利益ではなく、営業利益を考える段階になります。ここはとてもひっかけやすいところです。

まとめ

この問題では、利益がどの順番で計算されるかを整理して覚えることが大切です。
流れは、売上高-売上原価=売上総利益、そこから販売費及び一般管理費を引いて営業利益、さらに営業外収益・営業外費用を加減して経常利益、そのあとに特別利益・特別損失を加減して税引前当期純利益、最後に法人税等を引いて当期純利益、という形です。

参考になった数3

02

内容が適切なものは、「損益計算書等は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の各項目に区分して表示しなければならない」という記述です。

選択肢1. 損益計算書等は、売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下、本問において「売上高」という。)、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の各項目に区分して表示しなければならない。

本選択肢は、内容が適切です。

「会社計算規則」第88条(損益計算書等の区分)第1項は、以下のように規定しています。

損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

一 売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)

二 売上原価

三 販売費及び一般管理費

四 営業外収益

五 営業外費用

六 特別利益

七 特別損失

選択肢2. 当期純利益とは、経常利益から法人税等を控除した額をいう。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

「会社計算規則」第94条(当期純損益金額)は、以下のように規定しています。

第1項 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

一 税引前当期純損益金額

二 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

三 前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したときにあっては、当該金額を含む。)

四 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

(以下、略。)

第93条(税等)は、以下のように規定しています。

第1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。

一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等

二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

(第2項、略)

第3項 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。

よって、当期純利益=(税引前当期純損益金額+還付税額)―(当該事業年度に係る法人税等+法人税等調整額+納付税額)

税引前当期純損益金額は、「経常損益金額+特別利益―特別損失」(第92条第1項)ですから、「当期純利益=(経常損益金額+特別利益―特別損失+還付税額)―(当該事業年度に係る法人税等+法人税等調整額+納付税額)」となります。

選択肢3. 経常利益とは、売上高に営業外収益及び特別利益を加えたものから売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用並びに特別損失を減じたものをいう。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

本選択肢は、以下のように説明しています。

経常利益=売上高+営業外収益+特別利益―(売上原価+販売費+一般管理費+営業外費用+特別損失)

しかし、「会社計算規則」第91条(経常損益金額)第1項は、以下のように規定しています。

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

経常利益=営業損益金額+営業外収益―営業外費用

選択肢4. 売上総利益とは、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除したものをいう。

本選択肢は、内容が適切ではありません。

本選択肢は、以下のように説明しています。

売上総利益=売上高―(売上原価+販売費+一般管理費)

しかし、第89条(売上総損益金額)第1項は、以下のように規定しています。

売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。

売上総利益=売上高―売上原価

まとめ

・損益計算書等は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の各項目に区分して表示しなければなりません。

・当期純利益=(税引前当期純損益金額+還付税額)―(当該事業年度に係る法人税等+法人税等調整額+納付税額)

税引前当期純損益金額=経常損益金額+特別利益―特別損失

・経常利益=営業損益金額+営業外収益―営業外費用

・売上総利益=売上高―売上原価

参考になった数0