貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問49 (財務及び会計に関すること 問2)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問49(財務及び会計に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。
  • 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。
  • 事業取引と投資等の財務活動とを明瞭に区別し、特に事業収益と財務活動による収益とを混同してはならない。これを一般に事業・財務収益区分の原則という。
  • 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。
  • 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないものは、事業取引と投資等の財務活動とを明瞭に区別し、特に事業収益と財務活動による収益とを混同してはならない。これを一般に事業・財務収益区分の原則という」という記述です。
企業会計原則の一般原則として定められているのは、「事業・財務収益区分の原則」ではなく、資本取引と損益取引の区分の原則です。つまり、この選択肢は、原則の名前も内容もすり替わっているため、適切ではありません。

 

選択肢1. 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。これを一般に真実性の原則という。

適切な記述です。
企業会計原則では、企業会計は、企業の財政状態と経営成績について、真実な報告を提供するものでなければならないとされています。これはそのまま真実性の原則です。

選択肢2. 事業取引と投資等の財務活動とを明瞭に区別し、特に事業収益と財務活動による収益とを混同してはならない。これを一般に事業・財務収益区分の原則という。

適切ではありません。
企業会計原則の一般原則にあるのは、資本取引と損益取引を明瞭に区別しなければならないという考え方です。問題文のような、事業収益と財務活動による収益を区別する原則は、企業会計原則の一般原則の名称ではありません。ここがこの問題のひっかけです。

選択肢3. 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。

適切な記述です。
同じ会計処理を毎期続けて使わないと、年度ごとの比較がしにくくなります。そのため、企業会計原則では、処理の原則や手続は毎期継続して適用し、むやみに変えてはならないとされています。これは、継続性の原則です。

選択肢4. 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。これを一般に保守主義の原則という。

適切な記述です。
企業会計原則では、将来の不利益が考えられる場合に備えて、慎重で健全な会計処理を求めています。これが、保守主義の原則です。利益を大きく見せすぎないようにする考え方だと押さえると分かりやすいです。

まとめ

「真実性」「継続性」「保守主義」はそのまま覚える。区分の原則は『事業と財務』ではなく『資本取引と損益取引』です。

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