貸金業務取扱主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問50 (財務及び会計に関すること 問3)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和7年度(2025年) 問50(財務及び会計に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

貸借対照表に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選べ。なお、本問においては、連結貸借対照表は考慮しなくてよいものとする。
  • 会社計算規則によれば、資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に区分しなければならないとされている。
  • 会社計算規則によれば、負債の部は、流動負債、固定負債、引当金その他の負債に区分しなければならないとされている。
  • 会社計算規則によれば、株式会社における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権に区分しなければならないとされている。
  • 貸借対照表では、資産の部の合計額から負債の部の合計額を差し引いた額は、純資産の部の合計額と一致する。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切でないものは、会社計算規則によれば、負債の部は、流動負債、固定負債、引当金その他の負債に区分しなければならないとされている」という記述です。
会社計算規則では、負債の部は「流動負債」と「固定負債」に区分します。

引当金は大事な項目ですが、この選択肢のように負債の部の大きな区分として独立して並べる形ではありません。

選択肢1. 会社計算規則によれば、資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に区分しなければならないとされている。

適切な記述です。
会社計算規則では、資産の部は流動資産・固定資産・繰延資産に区分すると定められています。ですので、この記述は条文どおりです。

選択肢2. 会社計算規則によれば、負債の部は、流動負債、固定負債、引当金その他の負債に区分しなければならないとされている。

適切ではありません。
会社計算規則では、負債の部は流動負債固定負債に区分します。引当金は、流動負債または固定負債の中で扱われるもので、この選択肢のように「引当金その他の負債」という第三の大区分があるわけではありません

選択肢3. 会社計算規則によれば、株式会社における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権に区分しなければならないとされている。

適切な記述です。
会社計算規則では、株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権に区分すると定められています。したがって、この記述は正しいです。

選択肢4. 貸借対照表では、資産の部の合計額から負債の部の合計額を差し引いた額は、純資産の部の合計額と一致する。

適切な記述です。
貸借対照表は、会社の財産の状態を資産・負債・純資産に分けて示す表です。

純資産は、会社が持つ資産から負債を引いた残りなので、資産合計-負債合計=純資産合計になります。この記述は、貸借対照表の基本的な見方に合っています。

 

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