貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。
- 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。
- 貸金業法第 24 条第 3 項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。
- 貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
登録取消事由に係る問題となります。
[正しい]
貸金業者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませてはならず、これに違反した場合には、その登録を取り消さなければなりません。(貸金業法24条の6の5)
[誤り]
純資産額が5千万円に満たなくなったときは、登録拒否事由に該当します(貸金業法6条の4)。
しかし、登録を取り消さなければならない事由には該当しませんので誤りとなります。
[誤り]
取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したときは、登録を取り消さなければならない事由に該当しません。
※取立て制限者
① 暴力団員等
② 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
③ 貸付けの契約に基づく債権の取立てにあたり、取立てにおける禁止行為の規制の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
[誤り]
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録を拒否事由にあたりますが、
登録を取り消さなければならない事由には該当しませんので誤りとなります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
取り消さなければならない場合に当たるのは、
「自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。」です。
これは、貸金業法の名義貸しの禁止に違反する行為です。貸金業法第12条では、登録を受けた者が自己の名義で他人に貸金業を営ませることを禁止しており、さらに第24条の6の5では、第12条に違反したときは、内閣総理大臣又は都道府県知事は登録を取り消さなければならないと定めています。
この記述が適切です。
これは、いわゆる名義貸しです。貸金業法第12条で禁止されていて、第24条の6の5第1項第4号により、これに違反したときは必ず登録取消しになります。
この記述は当たりません。
純資産額が不足することは、第6条第1項第14号の問題です。これは登録取消しが必ず必要な場合ではなく、第24条の6の4により、登録取消しや業務停止をすることができる場合です。つまり、義務ではなく裁量です。なお、政令で定める金額は5,000万円です。
この記述も当たりません。
取立て制限者に対する債権譲渡等は、貸金業法第24条第3項で禁止されています。
ただし、この場合も第24条の6の5の必ず取消しではなく、第24条の6の4で、登録取消しや業務停止をすることができるとされています。したがって、「取り消さなければならない場合」には入りません。
この記述も当たりません。
貸金業者について破産手続開始の決定があった場合は、第10条第1項第3号により届出の対象となり、第10条第2項により登録はその時点で効力を失います。 つまり、第24条の6の5による「登録取消し」ではありません。
覚えておくとよいのは、
名義貸しの禁止違反は、必ず登録取消し
純資産額不足や取立て制限者への債権譲渡は、取消しや業務停止ができる場合
破産手続開始決定は、取消しではなく登録失効
という違いです。
このような問題では、条文の言い方の「しなければならない」と「することができる」の違いを丁寧に見ることが大切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問16)へ