貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与する場合等に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Cは、本件代理権を付与された後、Aの代理人であることを示さないで、Bに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる。
  • Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。
  • Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。
  • Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。

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この過去問の解説 (2件)

01

代理とは、本人に代わって本人以外の者(代理人)が意思表示を行うことによって契約の締結等を行うことです。また、復代理人とは、代理人が専任した「代理人の代理人」を指します。

なお、代理人の権利=代理権は、代理人としての務めを全うできなくなったら消滅するので注意してください。具体的には、以下の2つのケースで消滅します(民法111条)。

1)本人が亡くなった

2)代理人が亡くなっあtり、破産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けた

これらの知識を踏まえ、それぞれの選択肢について検討しましょう。

選択肢1. Cは、本件代理権を付与された後、Aの代理人であることを示さないで、Bに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる。

(〇)

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる(民法100条)。

→選択肢と矛盾する部分はないため、正しい。

選択肢2. Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。

(〇)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。

→選択肢と矛盾する部分はないため、正しい。

選択肢3. Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

(〇)代理権は、次に掲げる事由によって消滅する(民法111条)。

 一 本人の死亡

 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

→選択肢と矛盾する部分はないため、正しい。

選択肢4. Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。

(×)

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(民法112条)。 

→選択肢と矛盾するため誤り。

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02

代理権とは、代理人が本人に代わって法律行為を行い、その効果が本人に帰属する権限のことです。

 

選択肢1. Cは、本件代理権を付与された後、Aの代理人であることを示さないで、Bに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる。

内容が適切であり、誤った選択肢です。

 

代理行為が有効に成立するためには、代理人CがBに対し、Aの代理人であることを示さなければいけません。これを「顕名」といいます。

顕名がない代理行為は原則として無効になります。

ただし、契約の相手方が、本人のためにすることを知っていた場合には、このような相手方を保護する必要はありませんので、例外的に代理行為が有効になります(民法100条)。

 

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

 

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 

したがって、「Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる」ことから、正しい選択肢です。

選択肢2. Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。

内容が適切であり、誤った選択肢です。

 

代理権は、その代理人個人と本人との信頼関係に基づくものですので、原則として代理人自ら法律行為を履行しなければなりません。

復代理人を選任することができるのは、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限られますので、正しい選択肢です。

 

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

選択肢3. Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

内容が適切であり、誤った選択肢です。

 

成年被後見人は、精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者を言います。成年被後見人のした法律行為は無効になりますので、代理人が代理権付与後に後見開始の審判を受け成年被後見人となった場合には、代理権は消滅します。したがって、正しい選択肢です。

 

(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと

選択肢4. Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。

内容が適切でなく、正しい選択肢です。

 

 

代理権が消滅したにもかかわらず、過去の代理権を利用した代理人が勝手に契約をしてしまった場合、過去の代理権を有効な代理権と信じた取引の相手方(B)を保護する必要があります。

そこで、民法112条は、原則として、本人が相手方に対し責任を負う旨を定めています。もっとも、相手方に帰責性があるような場合にまで、本人を犠牲にして保護する必要はありません。

そのため、第三者が過失によってその事実を知らなかったといった場合には、代理権は有効にならず、本人は責任を負う必要はありません。

 

「知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。」としている点で誤りです。

 

(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

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